離婚問題では、性格の不一致という言葉をよく聞きますが、裁判までに至る一番多い離婚の原因は、夫または妻の浮気が断然多くなっています。
民法では、浮気とは表現せず、「不貞行為」といいます。
夫婦は同居、協力、扶助の義務があります。その中には、夫も妻も貞操を守るという義務も含まれています。
その義務を怠った場合には、配偶者の一方は離婚を要求することができます。
裁判での不貞行為は、「婚姻関係を破綻させたかどうか」が問題となります。
では、1回限りの不貞行為では離婚は認められるのでしょうか?
裁判所では1回限りの不貞で離婚を認めたという例はありませんが、1回だからいいというわけではありません。
裁判では、ある程度継続的に肉体関係にあった場合を不貞行為と考えられています。
十分反省している場合には、「婚姻関係を破綻させた」とはみなされません。
1回だけの不貞行為で夫婦関係がうまくいかなかった場合、「不貞」というより「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかの問題ということになります。
1回の不貞を最初は許していたが、やはり後に夫婦の間に溝が埋まらなかった場合には、離婚の訴えをして訴訟を起こすことはできます。